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【不動産登記 】高市早苗氏、不動産登記は旧姓でも可能と反論

引用:x.com
不動産登記に関して、高市早苗氏は選択的夫婦別姓を訴える候補者が「不動産登記ができない」と発言したことを批判した。4月から旧姓でも不動産登記が可能となっているにもかかわらず、その事実を知らずに発言していたことが問題視された。高市氏は旧姓の通称使用拡大を目指しており、不便さを解消するため法整備の必要性を説いた。

X(Twitter)でトレンド入りした「不動産登記 」について説明します!

  • 選択的夫婦別姓に関する議論の中で、「不動産登記ができない」との指摘がされていた。
  • これに対し、高市早苗氏は「2024年4月から旧姓(通称)での不動産登記が可能になった」と反論した。
  • 高市氏の指摘により、選択的夫婦別姓を支持する候補者の「不動産登記ができない」という主張が事実と異なることが明らかになった。
不動産登記に関する最新の動向

選択的夫婦別姓と不動産登記

高市早苗氏の指摘 高市早苗氏は自身の総裁選出馬会見で、選択的夫婦別姓を推進する候補者の1人が「不動産登記ができない」と発言したことに対して反論しました。高市氏によると、2022年4月から旧姓でも不動産登記が可能になっているとのことです。

小泉進次郎氏の発言の誤り 小泉進次郎氏は以前の会見で、選択的夫婦別姓を推進する理由の1つとして「不動産登記ができない」と述べていましたが、これは事実と異なることが明らかになりました。高市氏の指摘通り、2022年4月の法改正により、旧姓でも不動産登記が可能となっています。

法改正の内容 2022年4月の法改正では、旧姓(通称)での不動産登記が可能になりました。具体的には、
  • 旧姓での不動産の登記申請が可能
  • ただし、改姓者は婚姻歴や配偶者の氏名を公示する必要がある
  • 旧姓単独での登記は不可
つまり、完全な旧姓での不動産登記は認められていませんが、一定の要件の下で旧姓の併記が可能となっているのが現状です。

選択的夫婦別姓をめぐる議論

高市氏の見解 高市早苗氏は、選択的夫婦別姓には反対の立場です。その理由として、
  1. 不動産登記をはじめ、手続きでの不便が解消されていること
  2. 子どもの利益を最優先すべきであること
を挙げています。高市氏は、「旧姓での通称使用の拡大」を目指す方針であり、法改正の必要性を訴えています。

小泉氏らの主張 一方、選択的夫婦別姓を推進する候補者側は、婚姻の自由や個人の尊厳などを理由に制度化を求めています。小泉進次郎氏の発言に見られるように、事実関係の把握が不十分な面もあるようです。

まとめ 高市早苗氏は、選択的夫婦別姓に反対の立場を明確にし、小泉進次郎氏らの主張に反論しました。法改正により、旧姓での不動産登記が一定程度可能になっている現状を踏まえ、高市氏は「旧姓の通称使用の拡大」を目指す姿勢を示しています。今後の議論を注視していく必要があるでしょう。
不動産登記に関する情報が投稿されたツイートを分析すると、以下の点が明らかになりました。 p高市早苗氏は、選択的夫婦別姓を支持する候補者が「旧姓では不動産登記ができない」と述べていたことに対し、2022年4月の法改正により旧姓での登記が可能になったと指摘しています。高市氏はこの事実を強調し、誤情報を訂正しています。p p一方、一部のツイートでは高市氏の主張に異論が示されており、旧姓単独での登記はまだできず、改姓者は婚姻歴や配偶者の名字を公示しなければならないなどの制限があると指摘されています。つまり、真の意味での「旧姓での登記」は可能になっていないようです。p p全体として、不動産登記に関する正確な情報の共有と、政治家による適切な情報発信の重要性が浮き彫りになっています。有権者は慎重に事実を確認し、正しい判断をする必要があるでしょう。高市氏の主張には一定の疑問も呈されていますが、選択的夫婦別姓をめぐる論点でも、有権者の理解を深めるための対話が不可欠だと言えます。p
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