X(Twitter)でトレンド入りした「通報者保護法違反 」について説明します!
- 兵庫県の第三者委員会が、公益通報者保護法違反と認定
- 第三者委員会の調査によると、兵庫県の斎藤知事が内部告発文書の真偽を調べる過程で、告発者の探索を指示したことを「公益通報者保護法違反」と判断した
- さらに、斎藤知事の一連の対応の大半がパワハラに該当すると認定され、告発に絡む処分は「無効」と指摘された
兵庫県知事の行為が「公益通報者保護法違反」と認定されたことについて
第三者委が公益通報者保護法違反を指摘
兵庫県の第三者委員会は、内部告発文書をめぐる兵庫県知事の対応について、大半が「公益通報者保護法違反」と認定しました。具体的には以下のような事項が明らかになりました。
告発者探索が公益通報者保護法違反
- 知事が内部告発文書の内容を把握した後に、告発者探索を指示したことが公益通報者保護法違反と判断された
パワハラ行為の認定
- 知事による深夜のチャット連絡や机を叩いて叱責するなど、10件のパワハラ行為が認定された
- これらの処分は無効とされた
今後の対応
- 第三者委の報告を受け、知事は早期に辞任すべきとの指摘がなされている
- 県民から見れば、知事の行為は県民への被害を生み出したものと評価されている
引用:x.com

上記のTwitter投稿から、兵庫県の斎藤知事が内部告発文書をめぐって公益通報者保護法に違反したことが明らかになった。第三者委員会の調査報告書では、知事がパワハラ行為を行っていたこと、告発者を探索したことが公益通報者保護法違反と認定された。知事の一連の対応は違法であり、告発に絡む処分も無効とされた。 これは重大な事態であり、公益通報者の保護が適切に行われていなかったことを示している。公益通報制度は社会の不正を監視し、改善につなげる重要な仕組みである。このような事例を受け、公益通報者保護法の運用が適切に行われるよう、更なる改善や指導が求められるだろう。知事の責任も問われることになり、辞任も検討される可能性がある。公益通報者の権利は護られるべきであり、今回の事例は制度のあり方を考える上で重要な示唆を与えるものと言えよう。