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【第三者委 】第三者委が斎藤知事のパワハラを認定

引用:x.com
兵庫県の内部告発問題について、第三者委員会が調査報告書を公表し、斎藤県知事の対応が公益通報者保護法に違反し、10項目のパワーハラスメントに該当すると認定した。第三者委は、県知事による通報者探索や告発文書への非難行為が「違法」であると指摘し、これまでの百条委員会の報告書よりも踏み込んだ内容となっている。

X(Twitter)でトレンド入りした「第三者委 」について説明します!

  • 兵庫県知事の内部告発対応について、第三者調査委員会が調査報告書を公表した。
  • 報告書では、知事らの行動が公益通報者保護法に違反し、また10件のパワハラ行為も認定されたとされている。
  • 第三者委員会の調査結果は、これまでの百条委員会の報告書よりもさらに強く知事の不適切な対応を指摘しており、知事の辞任要求につながる可能性がある。

第三者委が明らかにした兵庫県知事の不適切な対応

公益通報者保護法違反と認定された知事の行為

第三者委員会の調査報告書によると、兵庫県知事の斎藤元彦氏が行った以下の対応は公益通報者保護法に違反するものと認定されました。

  • 告発内容を調べずに告発文書の作成者探しをしたこと
  • 告発者に対して不利益処分を下したこと

第三者委は、これらの行為が「明らかに違法」だと指摘しています。

パワーハラスメントとして認定された10の行為

第三者委は、斎藤知事による以下の10の行為をパワーハラスメントに該当すると認定しました。

  • 職員への深夜や休日の厳しい叱責
  • 机をたたいて怒鳴る行為
  • 出張先での職員への叱責
  • 職員をおとしめるような発言
  • 公の場での職員への威圧的な態度

第三者委は、これらの行為が「パワーハラスメントに当たる」と結論付けました。

告発文書は公益通報の要件を満たしていた

第三者委は、内部告発の対象となった文書について、「公益通報の要件を満たしている」と認定しました。 一方で、知事らが行った「告発者探し」は違法であると指摘しています。

第三者委による厳しい指摘

告発文書をめぐる処分は無効

第三者委は、知事らが行った告発者への処分について、「裁量権を逸脱し明らかに違法で無効」と指摘しました。

斎藤知事の対応は極めて不当

第三者委は、知事の対応について「公益通報者保護の見地から見て、極めて不当なものであり、違法である」と厳しく評価しています。
引用:x.com
兵庫県内部告発問題

斎藤知事への厳しい判断

辞職を求める声が強まることは必至

第三者委が報告書を公表したことで、斎藤知事への辞職要求が強まることが予想されます。百条委員会の報告書よりも、より明確に斎藤知事の違法行為を指摘しているためです。

辞職をためらう声も

ただし、百条委員会と同様の結論を出したことで、一部では知事に対する辞職要求を慎重に扱うべきだという意見も出ています。知事選に突入すれば、再び過激な攻撃が飛び交う可能性があるため、慎重な対応が求められています。

「今選挙に突入しても、誹謗中傷が飛び交った昨秋の知事選のようになる。世論もしっかり見極めたい」

朝日新聞(asahi shimbun)@asahi

第三者委の調査結果の意義

百条委を超える厳しい評価

第三者委の報告書は、百条委の報告書よりも斎藤知事の行為を明確に違法だと断じています。パワーハラスメントの件数も10項目とより詳細に指摘しており、知事の責任を厳しく追及する内容となっています。

知事退陣に向けた後押しとなるか

第三者委の報告書は、斎藤知事の退陣要求を後押しする可能性があります。既に百条委の報告書でも問題点が指摘されていましたが、第三者委がより強い口調で斎藤知事の対応を非難したことで、知事辞任をめぐる議論がさらに高まるとみられます。

第三者委員会の調査報告書によると、以下の点が明らかになりました。 p.兵庫県知事の対応は公益通報者保護法に違反するものであり、違法であると認定された。告発者を特定し不利益処分を下したことは許されるものではない。 p.知事による10件のパワハラ行為が認定された。叱責や深夜・休日のチャットなどがパワハラに該当すると判断された。こうした知事の対応は、職員とのコミュニケーション不足や批判耐性の弱さが背景にあるとされている。 p.総合的に見て、知事の対応は極めて不当なものであり、辞職せざるを得ない状況であると考えられる。第三者委員会の報告書は、百条委員会の報告書よりも明確に知事の違法行為を指摘しており、県民の信頼を回復するためには、知事の責任を追及する必要がある。

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