X(Twitter)でトレンド入りした「当日告知 」について説明します!
- 死刑執行の「当日告知」は違憲か争われている裁判
- 死刑囚2人が、当日告知が「人間の尊厳などの面で違憲」だと主張し、国を提訴した
- 1審では「訴えが不適法」と棄却されたが、大阪高裁が1審判決を一部取り消し、改めて審理を行うよう差し戻した
- 死刑囚側は当日告知による「精神的苦痛」に対して2200万円の慰謝料を求めたが、棄却された
- 審理差し戻しの理由は、当日告知が違憲・違法であるか否かについて、改めて判断を行う必要があると判断したため
死刑囚への通知をめぐる問題点
当日告知の問題点 – 死刑囚は事前に執行日を知らされないため、突然の死刑執行に精神的苦痛を感じる – 通知が執行の1〜2時間前であるため、家族との最後のお別れも許可されず、人間の尊厳を損なう可能性がある
事前告知の難しさ – 判決確定後から6か月以内に執行する法的義務があり、事前に告知すると自殺などの問題行動を起こす可能性がある – 長期にわたって執行を先延ばしにすることは適切ではない
裁判所の判断 – 大阪高裁は「当日告知が違憲・違法=死刑判決が違法判決に帰するという関係は成立しない」とし、再審理を命じた – 一方で、当日告知による精神的苦痛については慰謝料請求を棄却しており、矛盾した判断が示された
今後の課題 – 死刑囚の人権と被害者遺族の感情のバランスをどのように取るべきか – 死刑制度自体の見直しが必要ではないか
引用:x.com

死刑執行の「当日告知」に関する議論にはさまざまな意見が見られます。一方で、被害者家族にとって執行が突然行われることは大きな苦痛であり、その点では「当日告知」の必要性を認めるべきでしょう。他方、死刑囚も人権を持つ者であり、事前告知がないことによる精神的苦痛も軽視できません。この問題を単純に「加害者の人権か被害者の人権か」と二項対立的に捉えるのは適切ではなく、慎重に検討し、バランスの取れた制度設計が求められます。また、死刑制度自体の是非についても議論の余地があり、この問題を考える上で重要な論点だと言えるでしょう。
「当日告知」をめぐる裁判では、1審で「訴え不適法」とされましたが、高裁が差し戻したことから、改めて違憲性の有無が審理されることになりました。この判断は妥当だと考えられます。死刑囚の人権も一定程度尊重されるべきであり、一方的に否定するのではなく、慎重に検討する必要があります。ただし、被害者の立場にも立って考える必要があり、簡単に死刑囚の主張を認めるべきではないでしょう。
結論として、死刑執行の「当日告知」をめぐる問題は簡単に決着がつくものではありません。様々な角度から慎重に検討し、バランスの取れた制度設計が求められます。また、死刑制度そのものについて、根本的な見直しも視野に入れるべきだと考えられます。