X(Twitter)でトレンド入りした「職場結婚 」について説明します!
- 宮崎産業経営大学の教員であった夫婦が、職場結婚したことで懲戒処分や雇い止めに遭った事例が話題となった。
- 夫婦がそれぞれ教授と助教として勤務していた同大学で、結婚を報告したところ、学長から妻の雇い止めが通告されるとともに、両者に戒告の懲戒処分が下された。
- 大学側は「小規模大学のため夫婦共稼ぎはご遠慮いただく」不文律があると主張したが、夫婦は不当な処分だとして、地位確認と処分の無効を求める訴訟を起こした。
職場結婚に関する問題
職場結婚が懲戒処分の対象となったケース
宮崎産業経営大学の助教と教授が職場で結婚したところ、大学側から妻である助教が雇い止めとなり、両者が懲戒処分を受けた事例が発生した。大学側は「小規模大学のため夫婦共稼ぎはご遠慮いただく」という不文律があると主張しているが、このような対応は不当であると、両者が大学側を提訴した。
職場結婚に対する差別的な対応
大学側は、職場結婚したことを理由に、妻である助教を雇い止めにするとともに、両者に対して懲戒処分を下している。このような対応は明らかな性差別だと批判されている。また、職場結婚自体を社会規範に反するものとして扱うのは時代錯誤であるとの指摘もある。
小規模大学での夫婦共稼ぎに関する不文律
大学側は「小規模大学のため夫婦共稼ぎはご遠慮いただく」という不文律を理由に、職場結婚した夫婦の処分を正当化しようとしている。しかし、このような不文律は法的根拠がなく、不当な差別であると受け止められている。
大学側の不適切な対応
学長の不適切な判断
この事例では、学長兼理事長が職場結婚を不快に感じ、妻である助教の雇い止めを通告したとされている。さらに、一部の会議や行事への参加を妨害するなど、学長の不適切な対応が問題視されている。
規律違反を理由とした懲戒処分
大学側は職場結婚を「学園の秩序・規律を乱した重大な規律違反」と主張し、両者に対して懲戒処分を下した。しかし、職場結婚それ自体が規律違反に該当するという理由は理解し難く、この処分は不当だと指摘されている。
女性差別的な処分
この事例では、妻である助教のみが雇い止めとなり、夫の教授は准教授への降格処分を受けただけである。このような対応は明らかな女性差別だと批判されている。
職場環境における改善の必要性
職場結婚に対する偏見の解消
この事例のように、職場結婚に対する偏見や差別的な対応が依然として存在している。職場における男女平等の実現や、パートナーシップの尊重など、職場環境の改善が求められている。
法的整備の必要性
大学側は不文律を理由に職場結婚を制限しているが、そのような不文律には法的根拠がない。職場結婚に関する法的な整備を行い、差別的な対応を防ぐ必要がある。
大学経営における公平性の確保
この事例では、学長の個人的な感情により、職場結婚した夫婦に対して不当な処分が下されている。大学経営においては、公平性と中立性が求められており、このような不適切な対応は改善されるべきである。
引用:x.com