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【椎木保被告 】元衆議院議員 椎木保被告に執行猶予付き

引用:x.com
58歳の元衆議院議員・椎木保被告が、12歳の女子中学生に性的暴行を加えた罪に問われ、東京地裁から懲役3年・執行猶予5年の判決を受けた。被告は「女性としての魅力があり、魔が差してしまった」と供述したが、未成年に対する性的暴行に対してまた執行猶予が科されたことに多くのネット上の批判が集まっている。

X(Twitter)でトレンド入りした「椎木保被告 」について説明します!

  • 元衆議院議員・椎木保被告(58)が、当時12歳の中学1年生の女子生徒にカラオケ店で性的暴行を加えた事件について、東京地裁は3年の懲役刑と5年の執行猶予の判決を言い渡した。
  • 椎木被告は、「家出だと思い、放っておけないので声をかけた」「年齢以上に精神的にしっかりしていて、女性としての魅力があり、魔が差してしまった」と供述したが、執行猶予処分に批判が集まっている。
  • この事件は、元国会議員による未成年への性犯罪で、軽すぎる判決に対する批判が多数のツイートで寄せられている。

元衆議院議員・椎木保被告の性的暴行事件

事件の概要

2024年8月、東京・新宿区のカラオケ店で当時12歳だった中学1年生の女子生徒に対し、元衆議院議員の椎木保被告(58)が性的暴行を加えた。椎木被告は2025年2月3日、東京地裁により懲役3年、執行猶予5年の判決を受けた。

判決内容

東京地裁は、椎木被告に対して懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。椎木被告は「家出だと思い、放っておけないので声をかけた」「年齢以上に精神的にしっかりしていて、女性としての魅力があり、魔が差してしまった」と述べていた。

判決への批判

  • 12歳の女子中学生に対する性的暴行にもかかわらず、執行猶予が付けられたことに批判の声が上がっている。
  • 「女性としての魅力」という発言に対しても、12歳の児童に対するものとして不適切だと指摘されている。
  • 元国会議員という立場の人間が、わずか12歳の女子生徒に対してこのような卑劣な犯行を働いておきながら、実刑にならなかったことに理解を示せないとの意見もある。

維新の会議員としての問題

維新の会との関係

椎木被告は日本維新の会の元衆議院議員であった。維新の会は党勢拡大の過程で、問題のある人物が議員として入っていることが指摘されている。

党としての対応


引用:x.com
維新の会の議員

維新の会に対しては、このような問題のある人物を擁立していることについて、厳しい批判が寄せられている。党としての対応が問われている状況である。

裁判への批判

執行猶予判決への疑問

【速報】カラオケ店で女子中学生に性的暴行 元衆議院議員・椎木保被告(58)に懲役3年、執行猶予5年の判決 東京地裁

何で、この維新議員に執行猶予付くの? アメリカなら、懲役20年だよ。💢

12歳の女子中学生に対する性的暴行にもかかわらず、執行猶予判決が下されたことに批判の声が上がっている。

「女性としての魅力」発言への批判

「弱みにつけこみ性交できる」女子中学生(当時12)に性的暴行の元衆議院議員・椎木保被告(58)に懲役3年・執行猶予5年の判決

「年齢以上に精神的にしっかりしていて、女性としての魅力があり、魔が差してしまった」

💢✂️

12歳の児童に対して「女性としての魅力」があったと述べた椎木被告の発言も、極めて不適切だと批判されている。

まとめ

事件の概要

  • 2024年8月、東京・新宿区のカラオケ店で当時12歳だった中学1年生の女子生徒に対し、元衆議院議員の椎木保被告(58)が性的暴行を加えた。
  • 2025年2月3日、東京地裁により椎木被告に懲役3年、執行猶予5年の判決が下された。

問題点

  • 12歳の女子中学生に対する性的暴行にもかかわらず、執行猶予判決が下されたことに批判が集まっている。
  • 椎木被告の「年齢以上に精神的にしっかりしていて、女性としての魅力があり、魔が差してしまった」との発言も、極めて不適切だと指摘されている。
  • 元国会議員としての立場を考えると、実刑判決が望ましかったとの意見がある。
  • 椎木被告が日本維新の会の元議員であることから、党としての対応が問われている。

この事件は極めて深刻なものです。58歳の元国会議員が12歳の女子中学生に性的な暴行を加えたという事実は許されるものではありません。法律で定められている通り、このような犯罪行為には厳しい処罰が下されるべきです。にもかかわらず、3年の懲役と5年の執行猶予という判決は非常に甘すぎるといわざるを得ません。被告が「女性としての魅力があり、魔が差してしまった」と述べているように、被害者の年齢や立場をあまりにも軽視した発言は問題外です。司法の判断が甘すぎるとの批判の声が多数上がっているのは当然のことです。このような重大な犯罪に対して、より厳しい処罰が求められるべきでしょう。

今回の判決をみると、日本の司法制度には大きな問題があるように思われます。性犯罪に対する処罰が甘すぎるというのは以前から指摘されていますが、この事件では特に顕著に表れています。加害者の地位や影響力によって判決が左右される可能性もあり、公平性に疑問符がつきます。確かに、事件の詳細や情状酌量の余地などを考慮する必要はありますが、被害者の人権と尊厳を最優先すべきです。加害者に対する処罰が軽すぎては、被害者の心情を傷つける以外の何物でもありません。

本件のような性犯罪に対する司法の対応については、抜本的な見直しが必要だと考えられます。法改正によって量刑の引き上げや執行猶予の制限など、より厳しい処罰が下せるようにすべきでしょう。同時に、被害者の心情に寄り添い、適切な補償や支援を行う制度の整備も急務です。単に加害者を罰するだけではなく、被害者の尊厳を守り、再発防止につなげていくことが何より重要なのです。

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