チケットの高額転売行為が問題となっており、STARTO ENTERTAINMENTが転売サイトに対して発信者情報の開示請求を行っています。大手転売サイトに出品された1,200件以上のSnow Manコンサートチケットについても、転売者の情報開示を求めていることが分かりました。チケット転売問題に対し、事業者側の法的措置がさらに強化される傾向にあるようです。
X(Twitter)でトレンド入りした「開示請求 」について説明します!
- チケット転売業者に対する発信者情報開示請求が行われているようだ。エンタメ企業のSTARTO ENTERTAINMENTが、Snow Manのコンサートチケットを不正転売していた1,224件の出品者の情報を、転売サイトの「チケジャム」に対して開示請求したことが報告されている。
- STARTO ENTERTAINMENTはこれまでにも、不正転売問題について、チケ流という別の転売サイトに対しても発信者情報開示請求を行い、裁判所の判断で開示を実現している。
- このように、アーティストやエンタメ企業が、違法な転売行為への対応として、転売サイト運営会社に対する発信者情報開示請求を積極的に活用しているのが特徴的である。
チケット転売を阻止するSTARTO ENTERTAINMENTの取り組み 株式会社STARTO ENTERTAINMENTは、自社契約タレントのコンサートチケットの不正転売行為に対して、様々な法的手続を行っている。その一環として、転売サイトに対する発信者情報の開示請求を行っている。
STARTO ENTERTAINMENTによる開示請求の経緯 – 2022年9月27日: チケジャムに出品された161件の発信者情報を開示請求 – 2022年10月18日: チケ流に出品された299件の発信者情報を開示請求 – 2022年10月28日: チケジャムに出品されたSnow Manのチケット1,224件全件の発信者情報を開示請求
転売サイトの対応と裁判所の判断 – チケ流は発信者情報の開示を拒否したため、STARTO ENTERTAINMENTが東京地裁に申し立て – 地裁は開示命令を出し、チケ流は発信者情報を開示
今後の展望 – STARTO ENTERTAINMENTはチケジャムに対しても同様の開示請求をする方針 – 法的措置を通して、チケット転売問題の抑止と正規ファンの利益を守るための取り組みが続く
引用:x.com
福永弁護士による”開示請求ビジネス”問題 福永弁護士は、立花孝志氏を擁護する立場から、立花氏の批判者に対して多数の発信者情報開示請求を行い、和解金を請求するという”開示請求ビジネス”を展開していた。
福永弁護士の”開示請求ビジネス”の実態 – 立花孝志氏の友人と公言し、立花氏擁護の意見を多数発信 – 立花氏への批判者に対して大量の発信者情報開示請求を行う – 開示請求が通った人に対して和解金の支払いを求める
福永弁護士の行為に対する批判 > 福永はメルチュがやってることは公職選挙法違反とは言えないのに大げさに騒ぎ立てるなってことなんだけど、福永とはあちゅうは開示請求の仮処分段階で「私は被害者、違法行為確定!」ってフジテレビにまで出演してたからねww このように、福永弁護士の行為は”開示請求ビジネス”として批判されている。
その他の事例
立花孝志氏に対する開示請求 > 立花氏へのネットでの批判に対して大量に開示請求をかけて、開示請求が通った人に対して和解金を支払わなければ裁判する、という連絡を送りまくった弁護士 立花孝志氏に対する批判者に対して、福永弁護士と同様の手法で開示請求を行っている例がある。
障害年金の不支給に関する開示請求 > 障害年金却下の理由いろいろ(私が聞いた実話) ①躁状態の時にアルバイトを1週間した →就労できてる ②B型事業所に通所している →生活能力ある ③家族と仲がいい →生活能力ある ④休職中 →働けている 開示請求した書類に実際に書かれていた内容 難癖レベルの水際作戦 障害年金の不支給に関して、不当な理由で却下された事例における開示請求の問題点が指摘されている。
チケット転売問題への対応と課題 STARTO ENTERTAINMENTによる開示請求は、チケット転売問題に対する法的措置の一環として注目されている。一方で、福永弁護士のような”開示請求ビジネス”の問題も指摘されており、適切な開示請求の在り方を検討する必要がある。また、障害年金の不支給事例のように、開示請求が不当な目的で利用される可能性も指摘されている。今後は、開示請求の適切な活用と濫用の防止に向けた議論が求められる。
Twitter上で”開示請求”は大きな話題となっているようです。企業がチケット転売者の情報開示を求めたり、個人が誹謗中傷に対して情報開示請求をしたりと、様々な事例が見られます。中には悪用されている事例もあり、慎重な対応が必要だと感じられます。一方で、チケット転売や誹謗中傷への対策としての活用も注目されています。これらの動きは、個人情報保護と表現の自由のバランスを模索する一つの現れだと言えるでしょう。今後、個人情報の取り扱いや開示請求制度について、より適切な運用が求められていくことでしょう。
特に企業による開示請求については、チケット転売対策として有効な手段のようですが、その適用範囲や方法については慎重に検討する必要があります。過剰な開示要求は、個人の権利を侵害する恐れもあるため、法的妥当性や必要性を十分に検討する必要があります。一方で、違法行為に対する適切な対応として、開示請求は有効な手段の一つだと考えられます。
個人による開示請求の事例では、誹謗中傷への対策として活用されているケースが目立ちます。炎上や誹謗中傷への支援法の整備が進む中で、開示請求はその一手段となっています。ただし、開示請求の乱用も問題視されており、表現の自由との調和を図る必要があります。適切な使い分けと制度設計が望まれるところです。