X(Twitter)でトレンド入りした「労役場 」について説明します!
- 生活保護受給者が罪を犯し、罰金刑で支払えない場合、労役場留置になり収入が発生するため、生活保護が打ち切られる可能性がある
- 労役場留置では1日5,000円の換算で罪を償うことができるが、検察官は嫌がる傾向にある
- 罰金刑でも分割払いを認めてもらえば、労役場留置を避けることができる
生活保護受給者の罰金支払いと「労役場留置」
罰金が支払えない生活保護受給者の行方
生活保護受給者が度を超えた誹謗中傷をしたため、それが刑事事件化され罰金が科された場合の状況が問題となっています。生活保護費では罰金を支払うことができず、分割払いも認められないため、結局「労役場留置」という制度に組み込まれてしまうことが指摘されています。
「労役場留置」とは
「労役場留置」とは、罰金刑を支払うことができない場合に適用される制度で、刑務所内で軽作業に従事しながら罰金の支払いを行うものです。1日あたり 5,000 円の換算で罰金を支払うことになり、例えば 30 万円の罰金であれば 60 日間の留置が必要となります。
生活保護受給者の場合
生活保護受給者が「労役場留置」となった場合、その期間中は衣食住が保証されるため、生活保護が打ち切られることになります。ただし、留置が終わり退所した際には、保護の再申請が可能であると考えられています。 また、「労役場」での作業報酬は生活保護費の算定には含まれないため、生活保護費の減額にはつながらないとの指摘もあります。
懲役刑との違い
「労役場留置」は懲役刑とは異なり、罰金刑の代替措置として適用されるものです。そのため、留置期間中の生活保護の取り扱いは懲役刑の場合とは異なり、退所後の再申請が可能とされています。
まとめ
生活保護受給者が罰金刑を支払えない場合、「労役場留置」制度が適用され、その期間中は生活保護が一時的に打ち切られますが、退所後の再申請が可能です。ただし、この制度は複雑で運用にはさまざまな課題があるとも指摘されています。
このTwitterの投稿を通して、”労役場”に関する以下の点が明らかになりました。
まず、生活保護受給者が罰金を支払えない場合、その罰金は労役場留置によって支払われることが示されています。労役場留置中は刑務所同様の扱いを受け、衣食住が保障されることから、生活保護は打ち切られるようです。しかし、労役場で得られる収入は生活保護費を相殺するほどの額ではないため、単に生活保護が停止されるだけの可能性があります。
また、罰金を支払えない人が労役場留置を希望しても、検察側は嫌がる傾向にあるようです。一方で、罰金を支払えない人に対しては、分割払いを認めてもらうことで労役場留置を避けられる場合もあるとのことです。
全体として、生活保護受給者が罰金刑に処されると、労役場留置による窮状に追い込まれる可能性があることがうかがえます。これは生活保護の趣旨に反する問題点と言えるでしょう。